条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二十四条の二 (国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)

第二十四条の二

国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。

2農林水産大臣は、政令で定めるところにより、前項の土地又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる。

3農林水産大臣が第一項の土地又は工作物を漁港管理者に譲渡する場合の譲渡の対価は、漁港管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二(国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(土地、水面等の使用) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次 第二十五条(漁港管理者の決定) →