(漁港整備財産台帳)
第六条
農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。
- 一漁港整備財産の所在、種類、構造及び規模
- 二購入又は収用に係る漁港整備財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額
- 三得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由
- 四その他必要な事項
2前項の漁港整備財産台帳は、国有財産法第三十二条に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。