(管理の委託の手続)
第七条
法第二十四条の二第二項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第十七条までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一管理を委託する漁港施設財産の所在、種類、構造及び規模
- 二移管の年月日
- 三管理の方法
- 四委託の条件
- 五その他必要な事項