条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第八条 (管理責任の移転の時期)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(管理責任の移転の時期)

第八条

漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の移管の日以後その管理の責に任ずる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第八条(管理責任の移転の時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(管理の委託の手続) 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 目次 第九条(引継) →