条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第九条 (引継)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(引継)

第九条

農林水産大臣は、第七条の規定により定められた同条第二号の移管の日に、農林水産省の職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、その者に当該漁港施設財産を引き継がせなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第九条(引継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(管理責任の移転の時期) 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 目次 第十条(管理受託者の義務) →