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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 第三条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

平成二十三年法律第三十三号法律
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

第三条

農林水産大臣は、漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら同法第三条に規定する漁港施設であって政令で定めるものの平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等漁港工事」という。)を施行することができる。

  1. 災害復旧事業
  2. 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2被災市町村の属する県は、漁港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定災害復旧等漁港工事を施行することができる。

3農林水産大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県に代わってその権限を行うものとする。

4第二項の県は、同項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。

5第一項の規定により農林水産大臣が施行する特定災害復旧等漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災県は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6第二項の規定により県が施行する特定災害復旧等漁港工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7第三項又は第四項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣又は県は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。

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