(定義)
第二条
この法律において「被災地方公共団体」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県又は市町村をいう。
2この法律において「被災県」とは、被災地方公共団体である県をいう。
3この法律において「被災市町村」とは、被災地方公共団体である市町村をいう。
4この法律において「災害復旧事業」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。
この法律において「被災地方公共団体」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県又は市町村をいう。
2この法律において「被災県」とは、被災地方公共団体である県をいう。
3この法律において「被災市町村」とは、被災地方公共団体である市町村をいう。
4この法律において「災害復旧事業」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。