条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第一条 (法第三条第一項の政令で定める漁港施設)

平成二十三年政令第百十四号政令
(法第三条第一項の政令で定める漁港施設)

第一条

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港法」という。)第三条第一号に掲げる基本施設及び同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第一条(法第三条第一項の政令で定める漁港施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 目次 第二条(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行) →