(法第三条第一項の政令で定める漁港施設)
第一条
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港法」という。)第三条第一号に掲げる基本施設及び同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港法」という。)第三条第一号に掲げる基本施設及び同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。