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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
平成二十三年政令第百十四号
政令
· 条文 29 件 ·
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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第三条第一項の政令で定める漁港施設)
第二条
(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)
第三条
第四条
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)
第五条
(特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)
第六条
(権限の委任)
第七条
(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)
第八条
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)
第九条
第十条
(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
第十一条
(権限の委任)
第十二条
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)
第十三条
第十四条
(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)
第十五条
(権限の委任)
第十六条
(第一号法定受託事務)
第十七条
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十八条
第十九条
(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)
第二十条
(権限の委任)
第二十一条
(特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)
第二十二条
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)
第二十三条
第二十四条
(特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)
第二十五条
(権限の委任)
第二十六条
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第二十七条
第二十八条
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第二十九条
(権限の委任)