条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第十三条

平成二十三年政令第百十四号政令

第十三条

前条の規定は、法第七条第二項の県の知事が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第五項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 目次 第十四条(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担) →