第十三条
前条の規定は、法第七条第二項の県の知事が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第五項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第七条第二項の県の知事が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第五項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるものとする。