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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第十四条 (特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)

平成二十三年政令第百十四号政令
(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)

第十四条

第七条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

2第七条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。

3第七条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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