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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 第七条 (海岸法の特例)

平成二十三年法律第三十三号法律
(海岸法の特例)

第七条

主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下この条において同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら海岸保全施設(同法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等海岸工事」という。)を施行することができる。

  1. 災害復旧事業
  2. 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2被災市町村の属する県の知事は、海岸管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することができる。

3主務大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。

4第二項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。

5第一項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6第二項の規定により県知事が施行する特定災害復旧等海岸工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

8第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

9第三項又は第四項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣又は県知事は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。

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