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福島復興再生特別措置法 第十三条 (海岸法の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(海岸法の特例)

第十三条

主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第十七条の十八第一項において同じ。)は、認定福島復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設(同法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。以下この項及び第十七条の十八第一項において同じ。)の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第七条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興海岸工事」という。)を、自ら施行することができる。

2前項の規定による指定は、海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下この条及び第六十八条第二項第二号において同じ。)である福島県知事の要請に基づいて行うものとする。

3主務大臣は、第一項の規定により復興海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により主務大臣が施行する復興海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5第三項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。

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施行日前に旧福島特措法第十八条第四項の規定により提出された企業立地促進計画は、新福島特措法第十八条第四項の規定により提出された企業立地促進計画とみなす。

2この法律の施行の際現に旧福島特措法第二十条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けている避難解除等区域復興再生推進事業実施計画又は同条第一項の規定によりされている認定の申請(同条第四項の変更の認定の申請を含む。)は、それぞれ新福島特措法第二十条第三項の認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画又は同条第一項の規定によりされている認定の申請(同条第四項の変更の認定の申請を含む。)とみなす。

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