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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第十六条 (第一号法定受託事務)

平成二十三年政令第百十四号政令
(第一号法定受託事務)

第十六条

第七条第八項の政令で定める事務は、第十三条において準用する第十二条第二項に規定する法第七条第二項の県の知事の権限のうち海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第二号、第十二号、第十五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第三十三号まで及び第三十五号並びにこの政令第十三条において準用する第十二条第二項各号に掲げるものに係る事務とする。

2第十三条において準用する第十二条第一項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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