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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第十五条 (権限の委任)

平成二十三年政令第百十四号政令
(権限の委任)

第十五条

第十二条第一項から第四項までに規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

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