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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第十一条 (権限の委任)
平成二十三年政令第百十四号
政令
(権限の委任)
第十一条
第八条第一項
、第二項、第四項及び第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
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第8条
← 第十条(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 目次
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