(権限の委任) 第二十条 第十七条第一項、第二項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗