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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第二十条 (権限の委任)

平成二十三年政令第百十四号政令
(権限の委任)

第二十条

第十七条第一項、第二項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

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