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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
› 第二十五条
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第二十五条 (権限の委任)
平成二十三年政令第百十四号
政令
(権限の委任)
第二十五条
第二十二条第一項
、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
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この条文が参照している条文
第22条
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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 目次
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