条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第十八条

平成二十三年政令第百十四号政令

第十八条

前条の規定により主務大臣が法第八条第一項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 目次 第十九条(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担) →