条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法施行令 第六条 (緊急時)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(緊急時)

第六条

第十八条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第二条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法施行令第六条(緊急時)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(法第十二条第二項の政令で定める施設) 水質汚濁防止法施行令 目次 第七条(法第二十一条第二項の政令で定める基準) →