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環境基本法
平成五年法律第九十一号
法律
· 条文 58 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(環境の恵沢の享受と継承等)
第四条
(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
第五条
(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)
第六条
(国の責務)
第七条
(地方公共団体の責務)
第八条
(事業者の責務)
第九条
(国民の責務)
第十条
(環境の日)
第十一条
(法制上の措置等)
第十二条
(年次報告等)
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
(公害防止計画の作成)
第十八条
(公害防止計画の達成の推進)
第十九条
(国の施策の策定等に当たっての配慮)
第二十条
(環境影響評価の推進)
第二十一条
(環境の保全上の支障を防止するための規制)
第二十二条
(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
第二十三条
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第二十四条
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第二十五条
(環境の保全に関する教育、学習等)
第二十六条
(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
第二十七条
(情報の提供)
第二十八条
(調査の実施)
第二十九条
(監視等の体制の整備)
第三十条
(科学技術の振興)
第三十一条
(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)
第三十二条
(地球環境保全等に関する国際協力等)
第三十三条
(監視、観測等に係る国際的な連携の確保等)
第三十四条
(地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置)
第三十五条
(国際協力の実施等に当たっての配慮)
第三十六条
第三十七条
(原因者負担)
第三十八条
(受益者負担)
第三十九条
(地方公共団体に対する財政措置等)
第四十条
(国及び地方公共団体の協力)
第四十条の二
(事務の区分)
第四十一条
(中央環境審議会)
第四十二条
第四十三条
(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第四十四条
(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第四十五条
(設置及び所掌事務)
第四十六条
(組織等)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十二条
(政令への委任)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)