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環境基本法 第五条 (国際的協調による地球環境保全の積極的推進)

平成五年法律第九十一号法律
(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)

第五条

地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。

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