条文くん法令検索 AIに質問する

環境基本法 第四条 (環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

平成五年法律第九十一号法律
(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

第四条

環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境基本法第四条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三条(環境の恵沢の享受と継承等) 環境基本法 目次 第五条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進) →