条文くん法令検索 AIに質問する

環境基本法 第三条 (環境の恵沢の享受と継承等)

平成五年法律第九十一号法律
(環境の恵沢の享受と継承等)

第三条

環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境基本法第三条(環境の恵沢の享受と継承等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 環境基本法 目次 第四条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等) →