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自然環境保全法 第二条 (国等の責務)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(国等の責務)

第二条

国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

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(良好な都市環境を確保するために必要な自然環境の保全)

政府は、良好な都市環境を確保するために必要な自然環境の保全のための制度についてすみやかにその整備を図るものとする。

(準備行為)

環境大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の自然環境保全法(以下「新法」という。)第十二条の規定の例により、同条第一項の自然環境の保全を図るための基本方針を定めることができる。

2前項の規定により定められた新法第十二条第一項の自然環境の保全を図るための基本方針は、施行日において同条の規定により定められたものとみなす。

3環境大臣は、新法第三十五条の二第一項の規定による指定及び新法第三十五条の三第一項の規定による決定のため、施行日前においても、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。

4新法第三十五条の四第五項の環境省令の制定又は変更及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第四十三条第一項の規定の例により行うことができる。

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