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自然環境保全法 第三条 (財産権の尊重及び他の公益との調整)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第三条

自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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