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自然環境保全法 第四条 (基礎調査の実施)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(基礎調査の実施)

第四条

国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。

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(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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