(基礎調査の実施) 第四条 国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗