(地域開発施策等における配慮)
第五条
国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の自然環境保全法(次条において「旧自然環境保全法」という。)第二十七条第一項の規定により指定されている海中特別地区は、第二条の規定による改正後の自然環境保全法(以下「新自然環境保全法」という。)第二十七条第一項の規定により指定された海域特別地区とみなす。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。