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自然環境保全法 第十二条 (自然環境保全基本方針)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(自然環境保全基本方針)

第十二条

国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。

2自然環境保全基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 自然環境の保全に関する基本構想
  2. 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
  3. 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項

3環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。

5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。

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