(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第四条
この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
この法律の施行の際現に旧自然公園法第二十四条第六項又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項又は第七項の規定による届出をしていない者についての行為に着手している旨又は行為をした旨の届出については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に旧自然公園法第二十四条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第七項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然公園法第二十二条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項後段若しくは第七項の規定によりされた届出とみなす。