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環境基本法 第六条 (国の責務)

平成五年法律第九十一号法律
(国の責務)

第六条

国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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