条文くん法令検索 AIに質問する

環境基本法 第七条 (地方公共団体の責務)

平成五年法律第九十一号法律
(地方公共団体の責務)

第七条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境基本法第七条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六条(国の責務) 環境基本法 目次 第八条(事業者の責務) →