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環境基本法 第四十六条 (組織等)

平成五年法律第九十一号法律
(組織等)

第四十六条

会議は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、環境大臣をもって充てる。

3委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、環境大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

4会議に、幹事を置く。

5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。

6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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