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環境基本法 第四十五条 (設置及び所掌事務)

平成五年法律第九十一号法律
(設置及び所掌事務)

第四十五条

環境省に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公害の防止に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属させられた事務

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