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環境基本法 第十八条 (公害防止計画の達成の推進)

平成五年法律第九十一号法律
(公害防止計画の達成の推進)

第十八条

国及び地方公共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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