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環境基本法 第十九条 (国の施策の策定等に当たっての配慮)

平成五年法律第九十一号法律
(国の施策の策定等に当たっての配慮)

第十九条

国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

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