(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)
第三十一条
国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない。
国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない。