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環境基本法 第三十一条 (公害に係る紛争の処理及び被害の救済)

平成五年法律第九十一号法律
(公害に係る紛争の処理及び被害の救済)

第三十一条

国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない。

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