(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置) 第二十六条 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗