条文くん法令検索 AIに質問する

環境基本法 第二十六条 (民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

平成五年法律第九十一号法律
(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第二十六条

国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境基本法第二十六条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(環境の保全に関する教育、学習等) 環境基本法 目次 第二十七条(情報の提供) →