(地方公共団体に対する財政措置等) 第三十九条 国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗