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環境基本法 第四十条 (国及び地方公共団体の協力)

平成五年法律第九十一号法律
(国及び地方公共団体の協力)

第四十条

国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。

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