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環境基本法 第四十条の二 (事務の区分)

平成五年法律第九十一号法律
(事務の区分)

第四十条の二

第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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