条文くん法令検索 AIに質問する

環境基本法 第三十八条 (受益者負担)

平成五年法律第九十一号法律
(受益者負担)

第三十八条

国及び地方公共団体は、自然環境を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全のための事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、その者にその受益の限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境基本法第三十八条(受益者負担)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(原因者負担) 環境基本法 目次 第三十九条(地方公共団体に対する財政措置等) →