(監視等の体制の整備) 第二十九条 国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗