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環境基本法 第二十九条 (監視等の体制の整備)

平成五年法律第九十一号法律
(監視等の体制の整備)

第二十九条

国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

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