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環境基本法 第二十八条 (調査の実施)

平成五年法律第九十一号法律
(調査の実施)

第二十八条

国は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

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