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環境基本法 第十条 (環境の日)

平成五年法律第九十一号法律
(環境の日)

第十条

事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。

2環境の日は、六月五日とする。

3国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。

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