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環境基本法 第三十五条 (国際協力の実施等に当たっての配慮)

平成五年法律第九十一号法律
(国際協力の実施等に当たっての配慮)

第三十五条

国は、国際協力の実施に当たっては、その国際協力の実施に関する地域に係る地球環境保全等について配慮するように努めなければならない。

2国は、本邦以外の地域において行われる事業活動に関し、その事業活動に係る事業者がその事業活動が行われる地域に係る地球環境保全等について適正に配慮することができるようにするため、その事業者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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