条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第六十九条 (差押不動産の使用収益)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差押不動産の使用収益)

第六十九条

滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。

2前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第六十九条(差押不動産の使用収益)について教えてください」と聞く

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第六十八条(不動産の差押の手続及び効力発生時期) 国税徴収法 目次 第七十条(船舶又は航空機の差押え) →