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国税徴収法施行令 第三十一条 (船舶等の航行許可申立書の記載事項)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(船舶等の航行許可申立書の記載事項)

第三十一条

第七十条第五項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。

  1. 申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日
  2. 航行を必要とする理由

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