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国税徴収法 第六十一条 (差し押えた動産の使用収益)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差し押えた動産の使用収益)

第六十一条

徴収職員は、前条第一項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。

2前項の規定は、差し押えた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者にその動産を保管させる場合について準用する。

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