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国税徴収法 第四十八条 (超過差押及び無益な差押の禁止)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(超過差押及び無益な差押の禁止)

第四十八条

国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。

2差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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